階段の増設は増築になる。増築になると建物全体の法適合に波及する。
テナントビルで、1階と2階を同じ店舗が使う場合など、後から階段を設けたいことがある。
商業ビルではエスカレーターの向きを変えることがあるが、面積の増加が無いので、申請せずに工事を行っている。エスカレーターを2基撤去してエントランスホールの1階〜2階間の階段の位置を変えたことがあるが、消防と打合せを行っただけである。直通階段ではないので法規上は影響ない。
階段の過半を変更すると確認申請が必要になることがリフォームのマニュアルに示されているが、階段の位置を変えるリフォームは多いのではないかと思う。木造2階建ての戸建住宅に限れば、階段はどこにあっても構わないではないか。リフォームのプランニングに影響するので、階段の規定に関しては何か別の判断基準ができてもよいと考える。
例えば、水平構面の荷重の伝達を計算し、水平構面が成り立ち、必要に応じて耐風梁を設けることで、階段の過半に関する規定を免れるというルートがあっても良いのではないか。
築30年や40年は十分使いものになる。築50年の建物も耐震補強を加えたリフォームを行い、再出発させることを考えよう。