仕様規定の7倍を上限とするという適合性判定機関から指摘を受けたので、説明を加えた。
グレー本の書き方も不親切で、読解力のない人にも分かるように書くべきである。
両面の耐力を合計して7倍が頭打ちなんてナンセンスである。
【準拠する構造計算に関する書籍の解釈】追記
木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)
壁量計算を採用しないので、法46条は適用しない。(P.40)
耐力壁の仕様および計算方法は P.198〜200による。
3.3 面材張り大壁の詳細設計法
(1) 適用範囲 @〜Cに面材の壁の耐力に関する記述があり、@許容せん断外力の上限は13.72kN/mと記載されている。
P.200の【解説】で、
『まず、@については、本省は第2章の「枝」としての位置づけであることから、2.1.2 構法の仕様に基づき許容せん断耐力の上限を13.72kN/m(=7倍x1.96)とした』と記載されている。
これは構法の仕様に基づく設計を行った場合の上限であり、A以降の詳細計算法を行う際は、工法の仕様による壁倍率ではないので@は適用しない。
P.198のAに記載されている κ、儕、δ、δuを取得したものとするというのは、P.206に記載されている数値を採用することができる。
P.198のBについては、JAS1級の構造用合板を12mmとすることで条件を満たされるものとする。
【使用プログラムの概要】
使用したプログラムは、東京デンコーの軸組工法の構造計算プログラム「木三郎」を用いる。
2022年12月26日
仕様規定の7倍を上限?
posted by TASS設計室 at 07:23| 木造の構造計算