2017年04月05日

耐震診断に関する新着情報

国土交通省住宅局住宅企画官及び同建築指導課長連名にて、添付の
「耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の延長について」
と題した文章の内容を会員各位に周知するようにとの依頼があったので、
周知させていただきます。
概要は
・耐震改修促進法で耐震診断が義務付けられた建築物を耐震改修した
 場合の固定資産税の減免措置が平成26年度(2014年度)に創設され、
 その適用期限は平成29年(今年)3月31日とされていたものの適用
 期限が3年間延長され、平成32年(2020年)3月31日になったたという
 ものです。
・都道府県及び、政令指定都市の主務部長や市区町村及び指定確認検査
 機関等へも通知されています。
・別添参考には、やや細かい内容も記述されています。そこでは、概要、
 対象家屋の要件、耐震改修の要件、固定資産税減額証明書の発行主体、
 固定資産税減額証明書の発行事務ほかが記されています。
・建築士事務所に所属する建築士も、一定の条件下、固定資産税減額
 証明書の発行ができるようです。
posted by TASS設計室 at 02:59| 重要